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2025.7.10
毎月10日は「交通安全の日」 2025年7月
それでは、今月の「交通安全クイズ」です。
問題1
下の文章が正しい場合は【Aはい】間違っている場合は【Bいいえ】でお答えください。
「電動キックボード(特定小型原動機付自転車)で走行中、ナンバーが外れてしまったが、「自転車」と名前についているのでとりあえず家に帰るまでは乗っていても良い」
- A.はい
- B.いいえ
答えは一番下に記載致します。
問題2
下の文章が正しい場合は【Aはい】間違っている場合は【Bいいえ】でお答えください。
「令和5年7月1日から電動キックボード(特定小型原動機付自転車)に関する新しい交通ルールが適用。二人乗りもOKになったので、観光地で二人乗りしてもよい。」
- A.はい
- B.いいえ
答えは一番下に記載致します。
飲酒後何時間でアルコールは抜ける?
バーベキューやキャンプの季節がやってきました。アウトドアの楽しみを共有する際、ついお酒を飲みたくなってしまいますが、飲酒運転は絶対にしてはいけません。
【気づかず飲酒運転 意外と知らないお酒が抜ける時間】
純アルコール20gを含む酒量の体内での処理には、飲み終わってからおよそ4時間かかるといわれています。
※体重60kgの標準的な成人男性の場合(個人差があります)
飲酒運転による事故は、お酒を飲んだ直後だけでなく、飲んでから時間が経っても、体内からアルコールが抜けるのに時間を要するために起こる場合もあります。飲んだ翌朝でも要注意です。
※政府広報オンラインより引用https://www.gov-online.go.jp/prg/prg18047.html
【自転車(電動キックボードを含む)でも飲酒運転は絶対にNGです】
自転車の飲酒運転は、刑事罰の対象なので、青切符導入後も青切符ではなく赤切符が交付されます。
また、「自転車酒気帯び運転」は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金という罰則が2024年11月1日から施行されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となりました。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
※政府広報オンラインより抜粋
【交通遺児育英会の活動を応援しています】
オートウェーブでは、交通事故によって最も不利益な境遇に立たされてしまう「交通遺児」を支援するため、交通遺児育英会の活動を応援しています。
クイズの答え
◆問題1
問題1。「電動キックボード(特定小型原動機付自転車)で走行中、ナンバーが外れてしまったが、「自転車」と名前についているのでとりあえず家に帰るまでは乗っていても良い」の文章は間違っているので答えは、B.「いいえ」が正解です。
ナンバープレートは「装着義務」のある保安部品。
標識(ナンバープレート)を取り付けていないと、特定小型原動機付自転車として認められないのでご注意ください。
■ 特定小型原動機付自転車とは(次の基準を全てみたすものをいいます)
- ●車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- ●原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- ●時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- ●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- ●オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- ●最高速度表示灯が備えられていること
- ●道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- ●自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
- ●標識(ナンバープレート)を取り付けていること
※車両区分は、車体の大きさや電動機の定格出力等によって決まります。電動キックボードも一般原動機付自転車等に該当するものは運転免許が必要です。
※警視庁HPより抜粋(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html)
◆問題2
問題2。「令和5年7月1日から電動キックボード(特定小型原動機付自転車)に関するいくつかの新しい交通ルールが適用。二人乗りもOKになったので、観光地で二人乗りしてもよい。」の文章は間違っているので答えは、B.「いいえ」が正解です。
二人乗りに関しては、従来通り交通違反となります。絶対にやめましょう
■ 特定小型原動機付自転車の主な交通ルール
- ●飲酒運転の禁止
- ●16歳未満の者が運転することは禁止
- ●信号機の信号等に従う義務
- ●二人乗りの禁止
- ●車道通行の原則 など
※警視庁HPより抜粋(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html)
夏休みの観光地などでもレンタルキックボードが増えると予想されます。※Luupが国内シェア90%超を確保し、ステーション数は1万箇所以上に。
きちんとルールを把握したうえで乗りましょう。
※本記事は参考情報の提供を目的としております。内容の利用に関する責任は負いかねます。
店舗近隣交通安全MAP
こどもの事故発生場所(2020年~2022年千葉県警察 くらしの安全マップより)と、店舗従業員の意見で作られた近隣交通安全MAPの最新版を下記リンクよりご覧ください。皆さまのお役に立てるよう定期的に更新してまいります。
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