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ノーマルタイヤでの雪道走行は法令違反です!


2022年1月6日の関東平野部での大雪の際には、ノーマルタイヤを装着した車両の立ち往生や、事故が多く発生しました。雪が降ることが少ない首都圏では、スタッドレスタイヤを装着していなかったり、タイヤチェーンを準備していない方もいると思います。「少しの雪なら大丈夫」とノーマルタイヤで車を運転する事は大変危険です。

また、積雪時や凍結路面を走行する際に、すべり止めの措置を取らずに走行することは法令違反になります。

道路交通法71条6号に基づき、各都道府県の公安委員会が積雪・凍結時のルールを定めており、千葉県ではこのように定められています。

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千葉県道路交通法施行細則
第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(6)積雪又は凍結によりすべるおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤ・チエンをとりつける等すべり止めの措置を講ずること。
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違反行為には反則金が適用となります。
≪反則金≫ 大型自動車:7,000円  普通自動車/自動二輪:6,000円  原動機付自転車:5,000円

交通ルールを守らなければいけない事はもちろんですが、何よりも安全の為にスタッドレスタイヤの装着、タイヤチェーンの準備をおすすめいたします。

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