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2018.10.12
知ってますか? ノーマルタイヤでの雪道走行は違反です!
まもなく冬本番。スタッドレスタイヤの購入を検討している方もいると思いますが、「長距離を走るわけじゃないからノーマルタイヤでいいや」なんて考えている方、いませんか?
ダメなんです!知らない方も多いかもしれませんが、雪道をノーマルタイヤで走行することは法令違反なんです。
道路交通法71条6号に基づき、各都道府県の公安委員会が積雪・凍結時のルールを決めています。
千葉県ではこのように決められています。
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千葉県道路交通法施行細則
第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(6)積雪又は凍結によりすべるおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤ・チエンをとりつける等すべり止めの措置を講ずること。
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そして、違反してしまった場合には罰則があります。
≪反則金≫ 大型自動車:7,000円 普通自動車/自動二輪:6,000円 原動機付自転車:5,000円
交通ルールを守らなければいけない事はもちろんですが、何よりも安全運転の為にスタッドレスタイヤの装着をおすすめいたします。
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