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今さら聞けない・・・ 風邪薬を服用して運転したら交通違反?

今さら聞けない・・・ 風邪薬を服用して運転したら交通違反?

「なんか風邪っぽいから薬を飲んでから出かけよう」と、風邪薬を飲んで車で出かける状況があるかもしれません。

でも、薬の箱には「服用後、車の運転はしないで下さい」と書いてあります。

結論から言うと、違反になります!

 
■道路交通法第66条(過労運転等の禁止)
何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

 
風邪薬には、眠気を誘う成分が含まれている場合があります。
そのような薬を飲んで運転することは「正常な運転ができないおそれがある状態」に当てはまります。

 

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、「麻薬等運転」が適用されれば25点の違反

 
薬の成分によって副作用は異なりますので、記載された注意書きをよく読むことや、医師や薬剤師に相談することが大切です。

体調が悪い時には、運転はせず、体を休めることが一番大切ですね。

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