COLUMN カーライフニュース

スクールゾーンとは


前回のコラムの中で、スクールゾーンの表示がある場所を小学生の交通事故が起きやすい場所としてご紹介しましたが、スクールゾーンの定義や役割などを詳しく知らない、という方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、小学生の事故防止に重要な役割をはたしている「スクールゾーン」についてご紹介したいと思います。

スクールゾーンとは

スクールゾーンは、子どもの登下校中の事故リスクを減らすために、小学校(幼稚園等)から半径500m内にある道路に設定されている、交通安全対策の重点地域です。
事故を予防するため、カーブミラーや歩道の防護柵の設置が進められています。また、地域や道路状況に合わせて、一方通行や速度規制、車両通行禁止などの交通規制が設けられています。交通規制はスクールゾーン毎の規制になるので、車で通る場合は細心の注意を図るのと同時に、周辺道路状況に合わせて設けられた交通規制を標識でしっかり確認してください。

スクールゾーンに設置されている交通標識

道路がスクールゾーンかどうかは、設置されている交通標識で判断する事ができます。主に使われている標識は「学校・幼稚園・保育所などあり」の標識です。(黄色の児童が二人あるいているシルエット)この標識の下に「通学路」「スクールゾーン」という補助標識がある事によって、道路がスクールゾーンであることを示しています。
車両通行規制が設けられている場合は、「歩行者専用」「自転車及び歩行者専用」の標識が設置されています。時間指定がある場合は標識の下に「時間指定の車両通行禁止」の補助標識が設置されています。通行禁止時間は朝7時半~8時半の1時間である場合が多いようです。この他、スクールゾーンに設置されている可能性の高い交通標識には、「横断歩道」「一方通行」などがあります。

道路の「スクールゾーン」などの文字(道路標示)

小学校の周辺で道路に書かれた「スクールゾーン」の文字を見たことがある方は多いと思います。これは、スクールゾーンの安全を向上させるために、自治体が導入している「道路標示」です。主に「スクールゾーン」「通学路」と標示されていますが、道路交通法に文字の規定がないので、イラストが描かれているものもあるようです。視認性を高めるために、カラー舗装が用いられる場合もあります。また、電柱巻標識を採用している自治体もあります。
この標示自体に法的な効力があるわけではありませんが、視角的に子どもの交通事故の危険性が高い地域として認識できるよう配慮されています。

「スクールゾーン」でよく発生する交通違反

スクールゾーンでは、児童を守るための交通規制がある他、歩行者が多いという特性から交通違反を犯してしまう人も少なくありません。ここでは、犯しやすい交通違反についてご紹介します。

1.通行禁止違反


先ほどご紹介した標識の1つ。「歩行者専用」の標識がある道路は自転車を含む、車両の通行が禁止されています。通学路の通行禁止部分に車庫がある、歩行が困難である、などの事情がある場合は「通行禁止道路通行許可証」を申請しなければいけません。それ以外の車両は「通行禁止違反」となるので、時間帯が設定されている場合を含め、標識を見落とさないように注意してください。

2.幼児等通行妨害違反


幼児等通行妨害違反とは、車で幼児(児童)のそばを走行するときには、徐行や一時停止をしなければならない。という規則です 。スクールゾーンは児童が歩いている可能性の高い場所なので、スピードを出して走行しないように注意してください。

3.横断歩行者妨害違反


横断歩道では横断者が居ないことが明らかでない場合は速度を落として通行しなければなりませんし、歩行者がいる場合はその通行を妨げてはいけません。小学生が左右を確認し、車をみつけて立ち止まっても必ず進路を譲ってください。また、横断歩道の図柄には大人1人のものと自転車が一緒に描かれているもの、子ども2人のもの、の3種類ありますが、スクールゾーンの横断歩道の手前に設置されているものは、子どもがよく利用するので子ども2人の図柄が使用されている場合が多いようです。

おわりに

今回は小学生の事故防止に重要な役割をはたしている「スクールゾーン」についてご紹介しました。

「スクールゾーン」の場所は、自治体のホームページで確認する事が可能です。小学校毎に事故が起きやすい道路の対策状況なども知る事ができるので、もし自宅付近やよく車で通行する道路に小学校がある場合は、一度安全対策として検索してみることをおすすめします。また、ドライバーの方は子どもが安全に通学できるように、スクールゾーンを通る際は細心の注意をはらうとともに、標識や道路標示の意味をしっかり理解しておきましょう。

お役立ち情報一覧

TOP