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【車の豆知識】駐車禁止違反をしないための基礎知識

かなり厳しい駐車禁止の定義

 駐車禁止について、皆さんどこまでご存知でしょうか?駐車禁止の標識が立っているところはもちろんですが、以下の場所も禁止なのはご存知でしたか?

【駐車禁止区域】
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①標識がある場所
②黄色い実線が引かれている場所
③線路や踏切内
④トンネル
⑤坂の頂上付近
⑥交差点の端から5メートル以内
⑦横断歩道から5メートル以内
⑧踏切から10メートル以内
⑨バスの停留所の看板から10メートル以内(運行時間中)

 街中ですと、交差点付近の駐車やバスの停留所付近の駐車も良く見かけます。実際は違反なんですね。でも、5分以内なら駐車ではなく「停車」なのでは?と考える方もいらっしゃると思います。ここが道路交通法の落とし穴ですね。

駐車と停車の違いについて

 では、駐車と停車の違いを紹介していきます。

【駐車に該当するもの】
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・運転者が車を離れている状態。 ・5分を超える荷物の積み下ろし。
・故障などその他理由での停止。 ・客待ち・荷待ちの停止。

【停車に該当するもの】
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・運転者がすぐに車を移動できる状態での短時間の停止。 ・5分以内の荷物の積み下ろし。 
・人の乗り降りの停止。

などが挙げられます。

 上記の停車に該当しない継続的な車の停止は、「駐車」扱いになるということです。車に運転者がいて、かつ5分以内の荷卸しもしくは人の乗り降りでないと「停車」にはならないということですね。かなり厳しい定義ですね。

駐車違反の点数と罰金について

 駐車違反には「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2種類があります。さらに違反した場所で点数と反則金が決められています。

①放置駐車違反(駐停車禁止場所等) → 点数3点 普通車18,000円/大型車25,000円
②放置駐車違反(駐車禁止場所等) → 点数2点 普通車15,000円/大型車21,000円
③駐停車違反(駐停車禁止場所等) → 点数2点 普通車12,000円/大型車15,000円
④駐停車違反(駐車禁止場所等) → 点数1点 普通車10,000円/大型車12,000円

放置駐車と駐停車の違いは車をすぐに動かせるか、動かせないかの違いとなります。基本駐車違反を取られる場合には、運転者はいないので、実際に検挙されているほとんどが「放置駐車違反」となるそうです。

 普段何気なく停めている場所も、もしかしたら駐車禁止場所かもしれません。車を停める場合には、しっかりした駐車場の利用をするのが安全ですね。無駄な点数を取られないよう気を付けましょう。

参考文献:「駐車禁止違反で捕まらないために ~罰金・点数・取締り方法を知る~」より

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