COLUMN カーライフニュース

2016.3.10

【車の豆知識】駐車禁止違反で車検が通らない?|車検拒否制度について

駐車禁止違反で車検が通らない?

 厳密にいうと車検が通らないというわけではなく、新しい車検証が交付されないという形になります。これは「車検拒否制度」というもので、駐車禁止違反である条件まで達すると、適応される制度になります。では、その条件とは何でしょうか?

①駐車禁止違反をすると→車のフロントガラスに駐車違反の標章が貼られます。
この標章をもって、運転者が出頭し反則金を支払わない場合は、
②車検証に記載されている車両の使用者へ「弁明通知書」と「仮納付書」が送付されます。
弁明をせず14日以内に反則金を納付しないとさらに「放置違反金納付命令書」が送付されます。

この段階で違反金を納付すれば、まだ車検拒否にはなりません。

督促状の送付

 上記の段階から、さらに20日間納付せず放置していると「督促状」が送付されます。この督促状が送付された時点で「車検拒否制度」の対象となってしまいます。車検場に行ってすべて車検基準をクリアしても、新しい車検証が交付されません。でも1週間以内に違反金を納付すれば、新しい車検証を交付することができます。しかし、一週間以上たってしまうと、再度検査を受ける必要があります。

 駐車違反金の支払いを忘れていて、いざ車検を受けにいったら、「駐車違反をしているので、新しい車検証が交付することができません。」と言われたらがっくりしますよね。駐車違反をしないことがベストですが、万が一、駐車違反をしてしまった場合は、速やかに違反金を支払うのが安全ですね。

お役立ち情報一覧

TOP