COLUMN カーライフニュース
2020.11.27
今さら聞けない・・・「駐車」と「停車」の違いとは?
今さら聞けない・・・「駐車」と「停車」の違いとは?
駐停車の違いを簡単に説明すると、
5分以内にクルマが発進できる状態かどうかです。
駐車は5分以上車を止めてすぐに発進できない状態のこと。一方停車は駐車以外の車の停止のこと。
具体的には、物の積み下ろしで5分以上停止・5分以上車を離れている時は駐車。
人の乗り降りのための停止・5分以内に発進できる状態が停車となります。
■ではこんな時は駐車と停車のどちらになるでしょうか
車いすの乗り降りで5分以上停車した
この場合、人の乗り降りについては時間制限がないため、「停車」にあたります。
停車させた車の中で長電話
電話をしている行為が、すぐに車を発進できない状態と判断された場合「駐車」になります。
車の中で5分以上人を待っている
人を待っている行為が、すぐに車を発進できない状態と判断された場合「駐車」になります。
駐停車がそもそも禁止されている場所は?
駐停車禁止の場所は、駐停車禁止の標識や歩道の縁石にある黄色いラインが点線かどうかで判断する事が可能です。
道路交通法第44条では以下のように定められています。
1.「駐停車禁止」の標識や標示がある場所
2.軌道敷内
3.坂の頂上付近やこう配の急な坂(上りも下りも)
4.トンネル(車両通行帯があっても、なくても)
5.交差点と、その端から5メートル以内の場所
6.道路の曲がり角から5メートル以内の場所
7.横断歩道や自転車横断帯と、その端から前後5メートル以内の場所
8.踏切と、その端から前後10メートル以内の場所
9.安全地帯の左側と、その前後10メートル以内の場所
10.バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所(運行時間中に限る)
また次の場所では、駐車が禁止されています
1.「駐車禁止」の標識や標示がある場所
2.火災報知機から1メートル以内の場所
3.駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3メートル以内の場所
4.道路工事の区域の端から5メートル以内の場所
5.消防用機械器具の置き場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入り口から5メートル以内の場所
6.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水そうの取り入れ口から5メートル以内の場所
駐停車違反をした時の違反点数と反則金は?
駐停車禁止場所等の違反点数と反則金は以下のようになっています。
駐車可能な場所でも交通ルールを守って安全に
駐停車の違いや、駐停車禁止の場所についてを解説してきましたが、
駐車可能な場所で長時間駐車をしていいわけではありません。駐車が可能な場所でも日中で12時間、夜間で8時間以上は法律違反になります。
道路交通法違反ではなく「自動車の保管場所の確保に関する法律」という別の法律違反になりますので違反切符ではなく、3ヶ月以内の懲役または20万円以下の罰金となり前科がついてしまいます。
大切なのは、駐停車する際は周囲の安全を確認し、交通の流れを阻害しないようにする事.
交通事故のリスクを回避するため、交通ルールを守りましょう。
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