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2021年4月1日千葉市が自転車保険等義務化


令和3年4月1日千葉県内ではじめて、千葉市で「自転車保険等」への加入が義務化されました。千葉市内で自転車を利用する方で、まだ保険に入っていない人はこれから自転車保険等への加入が必要となります。

では自転車保険とは何を補償する保険なのでしょうか。また、どんな人が加入義務があるのか、などを簡単にご紹介したいと思います。

そもそも自転車保険とは?

自転車保険とは、主に自転車に乗っている時に発生した「相手への損害」と「自分が負ったケガ」の損害の2つを補償する保険です。
前者は個人賠償責任保険、後者は傷害保険に分類されますが、一般的に自転車保険といわれているものは、この2つを組み合わせた商品となります。
自転車保険はコンビニやインターネットでも気軽に加入する事ができますが、すでに加入している保険等(「自動車保険」や「火災保険」、「傷害保険」、クレジットカードの特約)に「相手への損害」への補償が付帯されている可能性もあるので、新しい保険に加入する前に現在加入している保険の内容を確認してみましょう。
また、「自分が負ったケガ」を補償する傷害保険は、自治体によっては加入が義務とされていない場合もあるので、現在契約している自動車保険に特約として個人賠償保険のみを付帯するなど、補償金額や保険料とあわせて希望に沿ったプランを検討してみてください。

義務化の範囲は?

以下4項目に該当する人は自転車保険への加入が義務となっています。

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1自転車利用者
2未成年が自転車利用するときの保護者
3自転車貸付事業者
4事業活動において自転車を従業員に利用させる事業者

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また、通勤で自転車を使用する従業員に対して、保険加入の有無を確認すること、自転車購入者に小売り店が保険加入を確認すること、は努力義務となっています。

全国で拡大する自転車保険加入義務化地域

今年4月から保険加入を義務化した地域は全国で、東京都や山梨県、福岡県など。近年、全国で自転車保険等の加入義務化が進んでいます。義務化が進む背景には、自転車事故による高額賠償支払いを命じる判決が増えている事があげられます。そこで、ここでは実際に高額賠償となった例をご紹介します。

賠償例1

9,521万円
小学生が夜間、自転車で走行中に歩行中の女性と正面衝突した。女性は重い傷害を負い、意識が戻らない状態となってしまった。裁判では小学生の親に、この金額の損害賠償が命じられた。(平成25年 神戸地方裁判所判決)

賠償例2

9,266万円
高校生が昼間、車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性と衝突。男性は重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(平成20年 東京地方裁判所判決)

賠償例3

6,779万円
男性が夕方、ペットボトルを片手に持って下り坂を走行し、横断歩道を横断中の女性と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。(平成15年 東京地方裁判所判決)

※千葉市HPより

上記の例のように、重大な障害を負ったり死亡事故になる事故では、高額な賠償金の判決が出ています。重量の軽い自転車でも、重大な事故になれば損賠賠償金の金額は、自動車事故と同等です。
しかし、自転車は自動車と比べ保険への加入率は高くありません。このことが自転車保険の加入率を上げるための自治体の取り組み強化に繋がっています。

自転車を安全に運転するための5つの基本的なルール

自転車の事故件数は、警視庁の統計によると、2020年の都内の交通事故全体に占める自転車関与事故の割合で、40.6%となったそうです。自転車は年齢を問わず気軽に乗れる移動手段ですが、気軽さゆえにルールを軽視してしまう傾向にあります。
自転車を安全に運転するために、「自転車安全利用五則」のルールをおさらいしておきたいと思います。

※自転車安全利用五則は、警察庁がルールをわかりやすく伝えるために特に重要なものをまとめたものです。

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外


車と接触する危険がある場合などを除いて、自転車は車道を通行します。また、自転車専用の道路がある場合は、自転車道を通行しなければなりません。

2.車道は、左側を通行


自転車は道路交通法で軽車両に位置づけられている車の仲間。もちろん車線は左側通行となります。これに違反した場合の罰則は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行


歩道は歩行者優先となります。やむを得ず通行する場合は歩行者の妨げにならないよう注意し、車道寄りを徐行しなければなりません。

4.安全ルールを守る


安全のルールには、飲酒運転の禁止・二人乗りの禁止・並進の禁止・ライトの点灯・信号の順守・交差点での一時停止・ヘッドホンの使用禁止。携帯電話の使用禁止・傘さし運転の禁止、があります。どれも違反すると事故につながる危険な行為なので、必ずまもらなければなりません。特に飲酒運転の罰則は【罰則】違反した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等と厳しいものとなっています。

5.子どもはヘルメットを着用


自転車事故の約7割が頭部に致命傷を負っており、頭を守ることがとても重要となります。特に児童に関しては、保護者がヘルメットを着用させる努力義務があります。

さいごに


コロナ渦で、人との接触を避けるため自転車を利用しはじめた方も多いのではないでしょうか。

自転車保険義務化は、条例によって規定されているものの、加入していないと罰則があるわけではありません。ですが、気軽に免許なしで乗れる自転車も、道路交通法では軽車両に位置付けられている車の仲間。千葉市以外で自転車を利用しているという方も、事故が起きた時に被害者を救済するために、是非保険への加入をご検討ください。

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