厳密にいうと車検が通らないというわけではなく、新しい車検証が交付されないという形になります。これは「車検拒否制度」というもので、駐車禁止違反である条件まで達すると、適応される制度になります。では、その条件とは何でしょうか?
①駐車禁止違反をすると→車のフロントガラスに駐車違反の標章が貼られます。
この標章をもって、運転者が出頭し反則金を支払わない場合は、
②車検証に記載されている車両の使用者へ「弁明通知書」と「仮納付書」が送付されます。
弁明をせず14日以内に反則金を納付しないとさらに「放置違反金納付命令書」が送付されます。
この段階で違反金を納付すれば、まだ車検拒否にはなりません。
督促状の送付
上記の段階から、さらに20日間納付せず放置していると「督促状」が送付されます。この督促状が送付された時点で「車検拒否制度」の対象となってしまいます。車検場に行ってすべて車検基準をクリアしても、新しい車検証が交付されません。でも1週間以内に違反金を納付すれば、新しい車検証を交付することができます。しかし、一週間以上たってしまうと、再度検査を受ける必要があります。
駐車違反金の支払いを忘れていて、いざ車検を受けにいったら、「駐車違反をしているので、新しい車検証が交付することができません。」と言われたらがっくりしますよね。駐車違反をしないことがベストですが、万が一、駐車違反をしてしまった場合は、速やかに違反金を支払うのが安全ですね。
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指定工場のため、受付からお会計まで、約90分で完了します。
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2年に一度(新車は3年)の車検は言うならば、クルマの“定期検診”。
人間と同じようにクルマも定期的に検査をし、不具合を整備することで健康に走ることができます。
自動車は時間が経つとさまざまな部品が劣化し、不具合が生じます。そこで国(国土交通省)が定めた基準に沿って検査・整備を行うことで事故を未然に防ぐとともに、劣化等から発生する公害を予防します。
「道路運送車両法」に定められた「保安基準」に沿ってひとつひとつチェックを受けるのが検査。不具合が見つかれば整備を行います。一般的に、検査前に点検・整備を行い、不具合があれば修理を行います。
検査
各都道府県に設置された国土交通省が管轄する車検場(普通乗用車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会)。検査を行い、自動車検査証を交付します。
点検整備検査
車検場と同等の検査を行い、保安基準適合証を交付することを運輸支局によって認可された自動車整備工場。
点検整備
運輸支局から自動車整備事業の認証を受けた整備工場。点検と整備のみ行い、検査は車検場に車両を持ち込むため、時間がかかります。
車検証に記載の「有効期間の満了する日」、又はフロントガラスに張られた検査標章(ステッカー)で確認できます。
車検を過ぎてしまった車を動かすには、レッカー車を手配するか仮ナンバーを取得するなど、手間と費用がよけいにかかります。万が一、公道を運転した場合、無車検運行で6点の減点となり、30日間の免許停止、および6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。自賠責保険の期限が切れていた場合は、さらに罰則が厳しくなります。
警視庁の「車検拒否制度」によるもので、駐車違反金を滞納しさらに督促状を送付されたことがある場合、違反金を納付したときの領収証書または「納付・徴収済確認書」を提示しなければ、検査に合格しても車検証の発行ができません。