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今さら聞けない・・・ 後部座席のシートベルト着用は義務?罰則は?

今さら聞けない・・・ 後部座席のシートベルト着用は義務?罰則は?

早速、答えから。

後部座席のシートベルト着用は義務です!

後部座席のシートベルト着用は2008年の道路交通法改正により義務化されました。

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道路交通法第71条の3
1 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。《後略》
2 自動車の運転者は、座席ベルトを着用しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。《後略》
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では、後部座席のシートベルト非着用の場合の罰則は?

一般道路と高速道路で罰則は違います。

高速道路走行時に後部座席のシートベルトを着用しなかった場合は、違反点数1点の加算になります。後部座席の未着用者に対してではなく、運転手に罰則が科されます。

一般道路では罰則が定められておらず、口頭注意となっております。ただし、安全の為には、一般道路でも後部座席のシートベルトを着用しましょう。

運転席・助手席のシートベルト未着用は、一般道路でも違反点数1点の加算になります。

 

後部座席のシートベルト着用状況は?

警察庁とJAFが共同で行った調査によると、後部座席のシートベルト着用率は
「一般道路 38.0%」、「高速道路 74.2%」となっています。


※「警察庁とJAFが平成30年10月1日から10日までの間に共同で実施したシートベルト着用状況全国調査結果」より抜粋

 

シートベルト着用が免除される場合もあります。

道路交通法施行令第26条3の2によると、
負傷や障害、妊娠によりシートベルトを着用することが療養上、健康保持上適当でない場合や、座高が著しく高いか低い、著しく肥満している場合は、シートベルトの着用が免除されます。

 

後部座席のシートベルト非着用の危険性は?

車内で全身を強打する可能性があります。
事故の衝撃で、すさまじい力で天井、ドア等にたたきつけられることになります。

車外に放り出される可能性があります。
衝突の勢いが激しい場合、後席から車外に放り出されることがあります。

前席の人が被害を受ける可能性があります。
衝突の勢いで後席の人が前方に投げ出されると、前席の人はシートとエアバッグではさまれ、頭に大けがをすることなどにより、命を奪われることもあります。

※警察庁HP「全ての座席でシートベルトを着用しましょう」より抜粋・編集

 
安全の為にも、同乗者に声を掛けて、全座席シートベルトを着用しましょう。

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